2000-03-15 第147回国会 参議院 総務委員会 第3号
○国務大臣(続訓弘君) 行政公開法の施行令では、有効期間が五年以上十年未満の許認可の決裁文書の保存期間を五年と今御指摘のようにしておりますけれども、これは、政令において五年、十年などと保存期間を大きく区分し最低の保存期間を定めたことによるものでございまして、例えば許認可等の有効期間が七年だとか八年のものであれば行政機関では当然これらに応じた保存期間を設定する、こういうことでございます。
○国務大臣(続訓弘君) 行政公開法の施行令では、有効期間が五年以上十年未満の許認可の決裁文書の保存期間を五年と今御指摘のようにしておりますけれども、これは、政令において五年、十年などと保存期間を大きく区分し最低の保存期間を定めたことによるものでございまして、例えば許認可等の有効期間が七年だとか八年のものであれば行政機関では当然これらに応じた保存期間を設定する、こういうことでございます。
だから、最低限でも、行政公開法ができて、公開処分の是非を争う訴訟手続については、その裁判官がインカメラ制度で当該行政文書を見れなければいかぬと思うのですが、どうなんですか。
ただ、今お話のございました、これを行政公開法としてつくるに当たりましては、今お話しの研究会からの御答申もございますけれども、中間的な御意見もございますけれども、クリアしなければならない問題が幾つかございます。